遺言・相続等
遺言・相続
遺言書作成に関する一般事項
1. 遺言書作成の趣旨
遺言書はなぜ作成するのか。それには大きく二つの理由があります。
まず、被相続人の自己財産処分の自由についてです。自分の死後、自己財産を誰に与えたいのか。その意思を尊重するために、遺言書を残しておけば思いにかなった相続結果を得られるというわけです(もちろん、遺留分権利者の遺留分侵害はできませんが)。
次に、相続人間でのもめごとを回避するための対策についてです。相続が開始されると遺産分割協議での相続人間のもめごとは起こりがちです。その点、遺言書をあらかじめ作成しておく事で、被相続人としては遺産によって相続人間でもめないようにする対策ができるわけです。
2.
遺言書の種類(普通方式の場合)と利点・欠点
(1)自筆証書遺言(民法第968条)
遺言者(被相続人)が、遺言書の全文・日付・氏名を自分で書いて押印して作成する形式の遺言書です(平成31年の法改正で財産目録は自筆が不要になりました)。
<利点>
-
自分で自由に作成できる
-
手数料がないか少額ですむ
-
比較的変更が容易である
<欠点>
-
形式不備で無効(法律上)になる事がある
-
財産目録以外は手書きしなければならない
-
遺言書の紛失・変造等の危険がある
-
家庭裁判所の検認が必要である
(2)公正証書遺言(民法第969条)
二人以上の証人立ち会いのもと、公証人が遺言者(被相続人)から遺言内容を聴き取りながら作成する形式の遺言書です(最寄りの公証役場での作成になります)。
<利点>
-
形式不備による無効がない
-
遺言書の紛失・偽造・変造等の防止ができる
-
家庭裁判所の検認が不要である
<欠点>
-
費用(手数料等)が多額になる
-
作成に時間がかかる
-
証人が二人以上必要である
(3)秘密証書遺言(民法第970条)
遺言者(被相続人)が作成した遺言書を二人以上の証人とともに公証役場へ出向き、遺言書の存在を保証してもらう形式の遺言書です(遺言書自体は遺言者自身が保管)。
<利点>
-
相続開始まで遺言書を秘密にできる
-
パソコンでの作成も可能となる
<欠点>
-
費用(手数料等)がかかる
-
自己保管で紛失の恐れがある
-
証人が二人以上必要
新設制度
1.
配偶者居住権(令和2年4月施行)について
(1)制度の概要
被相続人の自宅所有権を相続しなくとも、配偶者が引き続き被相続人の自宅に住み続けられる権利を法定したものです。
(2)制度の理由と利点
<理由>
遺産相続の仕方によっては、配偶者に被相続人の自宅所有権が相続できなかったり、遺産分割協議の結果、被相続人の所有していた自宅不動産を売却代金で分割する事になった場合等、被相続人の配偶者がそれまで住んでいた住居の居住権を失う可能性があったのですが、そのリスクを法的に軽減したものです。
<利点>
配偶者居住権を認める事で、配偶者の生活する住居を引き続き確保できるとともに、その分(不動産価値の分)を除いた遺産をより多く相続できる事になり、被相続人亡き後の配偶者の生活費も、より多く確保できるようになります。
2.
自筆証書遺言書の保管制度(令和2年7月10日利用開始)について
(1)制度の概要
遺言書の作成は、被相続人の財産処分の自由の尊重、相続紛争防止の観点から有効です。特に、自筆証書遺言は、作成の容易性、安価性等、利点もあります。しかし、欠点として、紛失や変造等のおそれがありました。この欠点とされていた紛失や変造等を解消させるための制度として、法務局(遺言書保管所)での自筆証書遺言書の保管制度が新設されました。
(2)留意点
-
遺言書は事前に作成しておく必要があります
-
最寄りの法務局(遺言書保管所)を選定する必要があります
-
遺言者本人が法務局(遺言書保管所)へ出頭・出願する必要があります
-
「自筆証書遺言」として法的に有効なものでなければなりません
-
閲覧・撤回・変更もできます
-
相続開始後は、相続人等が閲覧請求できる事になります
遺言書作成業務(サポート)
1.
遺言書作成業務(サポート)の趣旨
遺言書は作成しておくだけでも意味のあるものではあります。
遺言者の意思を伝えたい相手に対して送るという意味において、決して無意味になるものではありません。
昔の武士が残した遺言状等には、財産的な事が一切書かれていないのが普通でした。しかし、遺産相続(財産相続)となると話は別です。やはり、法的に有効なものを作成しないと法律効果が発生せず、意思表示の内容の法的拘束力がなくなりますから、せっかく、相続開始後のもめごとを回避する為にと思って作成したはずの遺言書が、法的に無効では被相続人の意思が現実のものになりません。
そこで、遺言書の作成段階から、法的に有効であり、しかも相続開始後にもめごとになりにくい内容の遺言書を作成するお手伝い(サポート)をさせていただきたいのです。これが当事務所の遺言書作成業務(サポート)の趣旨となります。
2.
遺言書(普通方式)作成業務の流れ(イメージ)
遺言書作成に関する相談(カウンセリング)
推定相続人の特定(戸籍調査等)
推定相続財産の特定(不動産登記事項の確認・金融機関開設口座の確認等)
被相続人(遺言者)の財産処分意思の確認
遺言書の方式の選定
遺言書の作成
遺言書の保管等
(注)
一般的な流れの説明であり、自筆証書遺言の保管は自宅にするか法務局にするか、公正証書遺言の場合は最寄りの公証役場での打ち合わせ・手続き等が必要になります。
3. その他
法定遺言事項だけでなく、付言事項についてもサポートさせていただきます。
財産相続だけでなく、相続人にどのようにして欲しいのか、さまざまなメッセージを残す事ができます。
特に、当事務所は祭祀承継者の指定、葬儀等の方法、さまざまなアドバイスに自信があります。
お気軽にご相談ください。
4. 基準報酬
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
3万円
10万円
8万円
権利義務・事実証明
遺産分割協議書、財産目録、親族関係説明図、内容証明郵便の作成等を実施いたします。
遺産分割協議について
1. 遺言書と異なる遺産分割協議の可否
原則として遺言書があればそれが優先されますが、相続人全員の合意があれば、合意した遺産分割協議も有効になります。つまり、遺言書に反する遺産分割協議も可能です。
2.
法定相続分(民法900条)と異なる遺産分割協議の可否
原則として遺言書があればそれが優先されますが、相続人全員の合意があれば、合意した遺産分割協議も有効になります。つまり、遺言書に反する遺産分割協議も可能です。
3.
遺産分割協議における注意点
(1)未成年者が相続人中にいる場合
相続人中に未成年者がいる場合、遺産分割協議に際して、相続人が当該未成年者を代理する事はできません(第826条)。従って、この様な場合に遺産分割協議をするには、当該未成年者に特別代理人を選任する事になります。
(2)認知症等の方が相続人中にいる場合
認知症等の方が相続人中にいる場合、遺産分割協議に際して、当該認知症等の方については、民法の成年後見制度(民法838条以下)を利用しなければならない場合があります。
(3)被相続人の胎児がいる場合
民法第886条の規定により、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」とされています。従って、被相続人の胎児が存在する場合、遺産分割協議者の中に胎児も相続人として含まれる事になります。
(4)他家へ養子にいった人がいる場合
民法の規定(第792条以下)で、他家へ養子にいった人がいた場合、当該養子は養親との間に嫡出子としての身分を取得する事になります(第809条)。しかし、実親との親族関係がなくなるわけではありませんので、実親の相続人にもなる点に注意が必要です。ただし、養子縁組関係が前述の普通養子縁組ではなく、実親との親族関係がなくなる特別養子縁組(第817条の二)の場合は、この限りではありません。
(5)被相続人に内縁の妻がいる場合
内縁の妻は、民法(第731条以下)の規定による「婚姻の届出」をしている「配偶者」ではありませんから、相続人となる事はありません。ただし、遺言書等に記載があり、利害関係人となる場合がありますし、不動産を賃貸している場合等は、賃借権を相続する場合もあります。
【 作成費用 】
具体的業務内容により、3万円からとなります
業務上の相談は無料です。※最終的な料金の支払いは個別に相談致します